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合同会社(LLC)の設立サポート

会社法の改正に伴って、コストを抑えて設立できる新しい会社形態が登場しました。
合同会社(LLC)とLLP(有限事業組合)です。
設立費用は通常の株式会社と同様の手数料となっており、顧問契約を同時にご契約いただいた場合は手数料0円!となっております。

コストを抑えた会社設立をお考えの方は、合同会社の設立もご相談ください。

合同会社(LLC)とは?

  合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。

合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。

合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。

また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、社員が1人以上いれば設立することができます

合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にお勧めしたい会社形態です。

合同会社(LLC)の特徴

合同会社(LLC)の特徴をまとめると以下の様になります。

1.有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。

2.内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

3.社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

4.意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

5.業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。

6.決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。

7.法人であること

会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。

 

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)とLLPの違い

合同会社(LLC)に良く似た組織として、LLP(有限責任事業組合)があります。
ですが、LLPは組合なので法人格がありません。
また、LLPから株式会社には変更はできませんが(LLPに法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更も可能です。
ただし、合同会社(LLC)は法人であるため、法人税が課税されます。
また、LLPの場合は構成員課税が適用される事となります。

これらを踏まえて考えた、LLPに向いているといえる事業は、
個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
・期限を区切ったプロジェクト
など、

また、合同会社(LLC)の方が向いているといえる事業は、
・将来の株式公開を予定している事業
永続的に行われる事業
安定的な収益を生み出すような事業
などとなります。

合名会社・合資会社との違い

合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。
この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要で、社員の保護という観点からは、なかなか使いづらいものでした。

一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに強行規定があり利用しにくいところがありました。

合同会社(LLC)では、これらの弱点をカバーする、新しい会社形態であると言えます。


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